Pay per Post と言って、企業が宣伝したい商品のレビューを自分のブログに書いてお金やポイントをもらう小遣い稼ぎが流行っています。また、芸能人のブログでは、広告代理店によって斡旋される高額な報酬で書く商品紹介が横行していると言います。これらは、いずれもステルスマーケティングと言うと聞こえはいいですが、要は「ヤラセ記事」です。 Pay Per Post は、検索エンジンがそれと判断すると、検索順位にペナルティを与えるようになりましたので、一時期に比べて減りました。 それにしても、使ってもいない、買ってもいない、食べてもいない商品について、あたかも使ってみたかのように食べてみたかのようにして感想を書くのは詐欺行為として犯罪には当たらないのでしょうか? まず、ヤラセ記事を依頼した企業は、厳密に言えば犯罪です。虚偽の情報を消費者に与えて売りつけようとしたのですから、詐欺行為です。しかし、景表法の規定の方が優先され、詐欺罪は適用されない可能性が高く、ここは甘すぎると言えますが、行為そのものはれっきとした詐欺でしょう。 その詐欺行為に加担したと言えるのが、虚偽の 記載をしたブロガーや、芸能人ということになります。ですから、共犯または幇助の可能性が出てきます。良識で言えば、詐欺の共犯でしょう。司法の判断は他の利害も絡んでくるでしょうが、理屈から言えば、犯罪です。