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住宅財形・財形貯蓄の積立額変更時期 本当はいつでもOK

 
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 財形といえばサラリーマンが天引きにより積立をして、貯金や住宅の頭金を貯めるのに利用され、会社からの補助があったり、財形転貸融資などの源泉にできるため、地味ではありますがかなり広く利用されている貯蓄制度です。

 一方で、財形貯蓄はその性質上、会社を通して申込みを行うため、融通がききにくいと言うことがあげられます。多くの企業では、入社時にどうするかを決めさせられ、あとはそのまま放っている人が多いのではないでしょうか。

 企業によっては、「財形貯蓄の毎月の積立額は、1月と7月にしか変更できない」とか、無茶苦茶な制限を社員に課していることがあります。しかし、本来、財形とはそんなに不自由な制度ではありません。そのような制限は、会社の総務部門が面倒くさいという理由で勝手に決めているだけで、本来、そのような制限を課す権利は会社にはありません。

 ですから、いつでも積み立て条件を変更したくなったら、遠慮なく総務担当者にかけあいましょう。イヤな
顔をされるかも知れませんが、頼まれたら断れない性質のものなので、粘り強くかけあうことが大切です。相手も人間ですから、「例外を作りたくない」などの理由で拒もうとするかも知れません。そういった場合は、直接、財形貯蓄を扱っている金融機関に相談し、是正を求めてみましょう。

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