従って、捨印は絶対に押してはならぬ性質のもので、原則として断らなくてはなりません。捨印の強要はできませんので、「捨印は押しません」の一点張りで通しましょう。
なにか口実を付けたいなら、「捨印だけは押すなと、死んだ祖父に言われている」などと言っておけば良いでしょう。
特に、クレジットカード申込用紙などにあらかじめ捨印欄がありますが、捨印を押す必要は全くありません。銀行ローンの申込みや、司法書士に渡す書類なども捨印欄がありますが、「訂正が必要になったらやり直しでお願いします」で通せばよいのです。ましてや、マンション分譲業者や不動産屋の書類に捨印を押すなど、絶対にしてはいけません。
このページに検索で来た読者は、もしかするとすでに捨印を押してしまい、 後の祭りで調べてきたのかも知れませんね。不動産業者などの書類であれば、「捨印のない書類と差し替えたい」という旨を申し出て、捨印を目の前で二重線で消してもらいましょう。
唯一、捨印をしても良いのは、役所(法務局の登記所など)に直接自分の手で提出する書類です。この場合、不正は考えにくい上に、間違いがあっても登記が円滑にすすむなどのメリットがあります。