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賃貸住宅の連帯保証人、兄弟・親類なら、断るべきでない

 
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 日本の不動産業界の悪しき慣行として、賃貸住宅の契約に於いて連帯保証人を求めるという点があります。借金の連帯保証人とは異なり、賃貸住宅を借りるのは通常生活において仕方のないことですので、保証人を頼む側には何も落ち度はありません。

 借金の連帯保証人は、代わりに返済してやる覚悟がなければなるべきではありません。賃貸住宅の連帯保証人も、代わりに家賃を払う覚悟が必要ですが、この連帯保証人が入居者が失踪した場合に家財道具などを引き取り、契約の解除を了承するためといった意味合いもあります。現状では家主側から見たら、保証人無しという選択は取りにくいという事情もあります。

 まず、保証会社による保証でもOKな物件なら、お金を惜しまず、保証人不要システムを利用するべきです。

 そうでない場合ですが、まず兄弟から連帯保証人を頼まれたら、断るべきではありません。持ちつ持たれつですし、そのための兄弟だからです。同様に、親類(甥・姪・イトコ)などから頼まれた場合にも、その本人が一人っ子で兄弟がいない場合は特に、断ってはいけません。これらのケースで保証人を断るのは、人間の所業とは言えません。

 逆に、友人からの依頼であれば、原則として断るべきです。なぜなら、まずは親・兄弟・親類に頼むべき事案だからです。本当にこれらに頼んで断られたということがあるならば、自分の判断で引き受けるも良いでしょう。

 保証人を引き受けるというのは、恩を売るチャンスでもあります。恩を恩と感じる人にはこたえてあげると良いでしょう。

【賃貸の保証人を引き受ける条件】
(1)物件のオーナーが、保証会社の利用を拒んでいること
(2)次のいずれかを満たすこと
  ・子または兄弟からの依頼であること
  ・一人っ子からの依頼であること
(3)自分よりも先に頼むべき人にすでに依頼して断られていること
 ※先に頼むべき順序は、親→配偶者→祖父母→兄弟→子→叔父・叔母→イトコ→ハトコ

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