国税庁の、Webの確定申告書作成コーナーは大変優れたサイトです。しかし、ブログ運営や不動産所得がある方に気になる記述がありますね。 利用できない方:「青色申告者で、事業所得及び不動産所得の収入金額より青色申告特別控除額が大きい方」 ということは、収入が65万円に満たない人は、このシステムが使えなくて、紙に書かなくてはいけないのでしょうか? 「65万円の青色申告特別控除」というのは、「最高65万円」なので、もしブログの広告収入が20万円しかなければ、青色申告特別控除は20万円であり、「収入金額より青色申告特別控除額が大きい方」には該当しないと考えられます。 従って、収入が65万円以下であっても、 このシステムは利用できることになりますので、ご安心下さい。