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裏口入学という行為については、具体例を知っている人は少ないと思いますが、普通は受け入れた方も、入れてもらった方も他言しませんから、当然です。当事者だけが知っている性質のもので、これは昔からあって今も存在するとするのが自然でしょう。
では裏口入学が犯罪行為で、逮捕され処罰される対象になりうるのかということですが、国立大学など、公立の学校では、県立高校などを含め、公務員(みなし公務員)の収賄という形で、犯罪と考えるべきでしょう。裏口入学をさせてもらった方も、贈賄の罪に問われる危険があります。
私立大学、私立学校の場合には、もう少し複雑です。贈収賄にはあたらないでしょう。しかし、単独あるいは数名の職員が独断で行い、報酬を自分たちの懐に入れて、入試において便宜を図ったなら、背任罪に当たる可能性があります。この場合、裏口入学させてもらう側は、そのことを知っていたなら共犯にあたる可能性がありますが、学校が公式に(というのも変な話ですが)お金(寄付などの名目)と引き替えに入学させてくれるのだと信じていたのなら、無罪の可能性が高まります。
学校が、経営者・校長以下で正式な意志決定として、もしくは、規定に基づいて、寄付と引き替えに入学をさせるのなら、自由契約の範囲内と考えられます。
ただし、裏口入学の門戸を開いている場合、学校としては、募集定員全てを入学試験の出来不出来で判断して合格させるようなことを明示すると、普通に受験してきた学生への詐欺(合格率や募集人数が、発表より目減りしますから)に当たる可能性があるので、学校側は、募集人数の枠外で裏口入学させるか、補欠などのやりくりでこれを吸収する必要があるかも知れません。
しかし、裏口入学は本人にとってもメリットが少なくお勧めできませんので、
そんな卑怯なことは考えないに越したことはありません。
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