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投資用ワンルームマンションの契約を取り消す方法

 
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 投資用マンションと称して、大都市の都心近くにワンルームマンションや2部屋程度の狭いマンションを建設し、投資家向けに販売されているケースを多く見ます。しかし、本当の投資家はこのような物件は買いません。

 購入している人の多くは、もともと不動産投資になんか興味がなかったが、セールスを受けたりセミナーを受講して、その気になり、購入を決断したというケースでしょう。あるいは、脅しまがいの営業をかけられた人もいるかも知れません。

 ローンの契約までさせられて、このような物件を買う価値があるのかは、一人ひとりが判断することです。

 しかし、契約してしまった後に気が変わり、買いたくなくなった場合はどうすれば良いのでしょうか?

 当然このような場合には「手付放棄」とか「手付解約」などといって、手付金を手放すことになります。これを「勿体ない」と考えるかは人それぞれですが、「手付放棄」ができるのは買主の権利です。引渡しがすぎてしまったら、もう返品はできません。

 「手付を放棄するぐらいなら、引渡の後、中古で売った方がマシだ」と考えるのは間違っています。買値ではまず売れませんし、中古で売れば3%の仲介手数料の他、ローンや契約の諸経費がかかります。手付の方が安くすむことだってあるでしょう。

 手付金さえあきらめれば、ローンも組まなくて良いし、余計なものを背負い込むこともありません。業者に手付金を寄付するようで癪に障るかも知れませんが、
高い授業料だったと割り切るしかありません。

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