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高速道路で事故を起こした人に、渋滞発生の損害賠償金

 
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 土曜日の午前中に、行楽地へ向かう高速道路で事故を起こされると、非常に迷惑です。例えば、首都圏で行楽シーズンの中央自動車道下り、談合坂付近で衝突事故を起こし、一時車線規制となるような事態になったとします。

 そうすると、大渋滞となり、普段は1時間かからない調布料金所~大月が、「2時間以上」「3時間以上」なんていう表示になったりしてしまうわけです。

 当然、この土曜日の朝出発して、中央道方面(富士山、河口湖、清里、昇仙峡、蓼科、松本・長野方面全て)に遊びに行こうと思っていた人たちの予定はめちゃくちゃです。

 しかし、損害はそれだけではないのです。

 例えば、清里にしても、本来であれば、朝7時頃家を出て清里に
1泊で遊びに来る人は、清里でランチの時間を迎えられるわけです。しかし、中央道で事故を起こされてしまうと、ランチ客を目当てに準備をし仕込みをしていた飲食店は、昼食時はガラガラ。みんな、渋滞の中、パーキングエリアやサービスエリアでの昼食となるでしょう。

 入場料を取るレジャー施設もみんな、そうです。この損害の責任は、事故を起こしたか、事故の原因となった人にあります。

 過失ならともかく、無謀な運転や、自己中心的な走り屋的暴走追い抜きで事故を起こしたなら、全財産と今後の人生の労働賃金全てを以て、これを償わせるべきです。

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