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雪による被害は様々ですが、住宅密集地で大雪が降ると、となりの敷地からの雪の影響を受けることも珍しくありません。
中でも良くあるのは、屋根からの落雪や、倒木などにより、となりの家やクルマに被害を与えてしまうといったトラブルです。こういう被害を受けた場合は、家の修理費やクルマの修理費などは、損害賠償として請求できるのでしょうか?
雪の害そのものは自然災害ですので、隣家の責任とは言い切れません。「お互い様」ということもあれば「不可抗力」ということもあるからです。
ですが、相手に、明らかに管理上の過失や怠慢があれば別でしょう。雪が積もらなくてもふだんから倒れそうな木を放置していたり、屋根に雪止め金具などの施工がなされていなかったというような具合にです。
逆に言うと、普段から、近隣に迷惑をかけぬように最低限の注意さえはらっていたなら、
自然災害に際しては、仕方ないといった態度を取らざるをえないと言えます。あとは、普段から良好な近隣関係を築いておくことで、いざとなったときに裁判だなんだと穏やかでない話に発展しにくいようにするのも大切です。
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